誤納付



弁護士に報酬を支払う時は、弁護士に代金を支払うと同時に源泉所得税を納付します。
あるお客様が、業務上のトラブルで裁判となり勝ったのですが、相手が控訴してきたので、さらに追加の弁護士報酬を支払い、それに係る源泉所得税を納めました。ところが、相手が控訴を取りやめたため、弁護士から報酬の返金があり、結果として、源泉所得税だけ支払っている状態になってしまいました。この場合どうするか、お客様は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することにりより、払い過ぎた源泉所得税の「還付」を受けることになります。提出時期は、特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。 提出の際の添付書類については、
〇 還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
〇 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し 1部
となります。
また、「還付」とは別に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」の提出により普段の源泉所得税の納付に「充当」する方法もありますが、これは、給与に対する源泉所得税に対して適用する届出書であり、今回の弁護士報酬に対する源泉所得税については、適用できません。弁護士報酬に対する源泉所得税については、「充当」ではなく、「還付」をしてもらうことになります。

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