退職者に支払う給与・賞与の源泉徴収



退職者に対して、退職後に支給日が到来する給料を支払ったり、在職中の給料の追加払いをする場合があります。

また、就業規則等で、一定の支給対象期間に在籍している者を賞与の支給対象者としている場合には、賞与支給日に在職していない退職者にも賞与が支払われます。

既に源泉徴収票(甲欄給与)を退職者本人に交付した後に、追加払いの給料や賞与の支給があった場合で、顧問先様から次のような質問されることがあります。

・源泉徴収票を差替えしないといけないの?

・所得の種類は何になるの? 退職所得?

在職中の給料の追加払いや賞与は退職に起因して支払われるものではなく、在職者に支払われるものと同様の性質を有すると言えますから、退職者に支払われても退職所得には該当せず、給与所得として源泉徴収をする必要があります。

給与所得者の扶養控除等申告書は、その提出した支払者のもとを退職した時にその効力を失うものとされていますから、退職者に退職後に給料や賞与を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の「乙欄」で源泉徴収をすることになります。給与等の支払者は、別途、乙欄給与の源泉徴収票を発行すればよいのです。

但し、退職後その年中に給与等の支給をする時において、退職者が再就職していない等、他の給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、甲欄で源泉徴収しても差し支えありません。

最近は、就職してもすぐに辞めてしまう方が多いので、入社早々に、給与所得者の扶養控除等申告書の提出やマイナンバーの提供を求めるようにいたしましょう。

 

oka

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4