配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正



平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、この見直しが行われました。

この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

制度の概要

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

納税者本人の受ける控除額、納税者本人の所得制限の詳細は

財務省ホームページ 平成29年度税制改正 「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」をご覧下さい。

② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

これまで103万円の壁と言われていた通り、配偶者の給与収入が103万円(=合計所得金額38万円)以下であれば、配偶者控除により38万円の所得控除を受けることができましたが、2017年度税制改正により、配偶者の給与収入が150万円であれば、これまでと同様に38万円の控除を受けることが可能となります。

では、150万円までどんどん働いて何も気にしなくてよいかと言うと・・・

他の色々な影響も考えないといけませんね。

企業によっては、配偶者手当を設けています。その基準が103万円となっているところが多いのではないでしょうか。配偶者控除の枠が広がっても、配偶者手当が受けられなくなってしまうと痛いですよね。配偶者が103万円を超えて稼いでも、増えた収入額以上の配偶者手当の減額ということがあるかもしれません。これからは、企業の配偶者手当の方も見直しされてくるでしょうか。

配偶者控除の見直しにより、103万円の壁が150万円の壁になったとは言え、先に述べた配偶者手当の支給停止や、配偶者自身の所得税、住民税、社会保険料の負担が気になるところです。

配偶者自身の所得税や住民税については、それほど大きな負担だと感じないかもしれませんが、社会保険料は影響が大きいと思いますので、注意したいですね。

 

(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

(3) 給与所得者の扶養控除等申告等の様式変更等

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。

 

各種様式

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、平成30年分以降、次の様式が変更されます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

今後、各種様式の確定版が国税庁ホームページに掲載される予定ですので、ご確認下さい。

※参考

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁ホームページ)

源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月(国税庁ホームページ)

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