開業費って、必要経費になる?
開業前の準備期間の費用は必要経費として認められるのかどうか?
個人事業主として開業予定の方から多くのご質問をいただきます。
開業準備期間に支出する経費も少なくないため当然、疑問に思われますよね。
主な開業準備費用は以下のようなものがあります。
・名刺や印鑑などの購入費
・打ち合わせのための交通費
・打ち合わせのための飲食費
・挨拶のための手土産代
・文房具やソフトウェアの購入費
・チラシ印刷代、Webサイト作成費
・書籍などの資料代
・オフィス契約関連費用
など、業種によっては多額になることもあります。
通常は「開業費」として処理します。
これらについては通常のような処理で必要経費として計上するのではなく、「開業費」という勘定科目で別に区分して処理します。
「開業費」という名称ですが、費用の項目ではありません。「繰延資産」という資産の項目です。
「繰延資産」とは、支出したことに対する効果が、その年だけではなく、将来にも及ぶもの。そのため、「繰延資産」に該当するものは、その年の全額を必要経費として計上するのではなく、その効果が及ぶ期間(償却期間)に分けて計上していきます。
償却期間は5年間です。償却方法は、5年間(60ケ月)で均等に償却していきます。または、任意償却で好きなときに好きなペースで償却していく方法もあります。
では、開業からさかのぼっていつの分まで認められるのでしょう?
税法上は、購入した時期の制限は設けていません。ただし、何年も前に購入したものが開業費に含まれていると不自然ですよね。一般的には、おおよそ数ヶ月~半年前までが妥当と思います。
開業される個人事業主の方の疑問は、朝日税理士法人へお尋ねください。
Mina