雇用保険の適用拡大!



現在、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者が「高年齢継続被保険者」とされていますが、平成29年1月1日より、新たに雇用された65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

《適用拡大となる範囲》
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者として雇用した場合
・雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間であり31日以上の雇用見込があること)を満たす場合は、被保険者となった日の翌月10日までに資格取得届を提出します。
②平成28年12月末日までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
・雇用保険の適用要件を満たす場合は、資格取得届を提出しますが、届出期日は特例として平成29年3月31日までに提出することとなります。
③平成28年12月末日時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続雇用している場合
・既に資格取得手続きは行われていますので、届出は不要で、自動的に変更がなされます。

《雇用保険料について》
現在、4月1日時点で64歳以上の雇用保険被保険者は保険料免除となっています。
今回の被保険者の適用拡大に伴い、新たに被保険者となる65歳以上の人についても保険料は免除となります。ただし、保険料免除期間は平成31年3月31日までとなります。

《給付金に関して》
65歳以上の雇用保険被保険者が離職後、就職する意思があり離職前1年間に雇用保険の加入期間が通算して6カ月以上ある場合は、高年齢求職者給付金が支給されます。今まで通り65歳未満から被保険者だった人が65歳以上で離職した場合はもちろん、65歳以上から被保険者になりその後離職した場合でも、受給要件を満たせば、給付金が支給されることとなりました。また、65歳以上で資格取得したとしても、雇用保険の被保険者であることには変わりませんので、要件を満たせば「育児休業給付金」「介護休業給付金」も取得できるのです!

S.t

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