雇用保険料率の改正 H29年4月1日施行



【平成29年4月1日施行
雇用保険率及び国庫負担率の3年間の時限的引下げ】

平成29年4月1日から平成32年3月31日までの各年度の雇用保険率は、以下表のようになります。

事業の種類 ①労働者負担失業等給付の保険料率 ②事業主負担 失業等給付の 保険料率 雇用保険 二事業の保険料率 ①+② 雇用保険料率
②一般の事業 3/1000 6/1000 3/1000 3/1000 9/1000
(28年度) 4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000
農林水産・ 清酒製造の事業 4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000
(28年度) 5/1000 8/1000 5/1000 3/1000 13/1000
建設の事業 4/1000 8/1000 4/1000 4/1000 12/1000
(28年度) 5/1000 9/1000 5/1000 4/1000 14/1000

【雇用保険料控除の変更時期】
従業員負担の雇用保険料控除は賃金締切日を基準として取り扱うことが原則となります。
よって、当月締・当月支給の場合は、4月支給分の給与より変更。当月締・翌月支給の場合は、5月支給分の給与より変更になります。

*当月締・当月支払(例)*
締日4月10日、支払日4月25日 → 新雇用保険料率で給与計算

*当月締・翌月支払(例)*
締日3月31日、支払日4月10日 → 旧雇用保険料率で給与計算
締日4月30日、支払日5月10日 → 新雇用保険料率で給与計算

間違えないよう給料計算してください。

S.t

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