領収証宛名必要?



皆さんは領収証の宛名をどうするか悩んだことはありませんか?

領収証を発行する際に、よく「上様でお願いします。」とか「宛名は空けておいてください。」ということを耳にします。領収証の宛名が「上様」でも経費として計上してもよいのでしょうか?

レシートでも領収証と認めていただけるのでしょうか?

レシートには「日付」「金額」「商品名」「(飲食代の場合は)人数」などが記載されています。よって、レシートも領収証として認められています。
このことから、領収証の宛名は、必ずしも必要ではありません。

しかし、消費税法(簡易課税を除く)では支払額が3万円以上のものについては、やむを得ない場合を除き以下の内容が記載されていることが必要です。

消費税法第30条9項

イ 書類作成者の氏名又は名称

ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日

ハ 譲渡資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

ただし、消費税法第30条及び施行令49条で、「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」はその記載金額が3万円未満である場合や小売業、飲食店業、写真業、及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも宛名の記載がなくてもよいことになっています。

よって、取引の状態によって宛名が必要か必要でないか変わってきます。
ただ宛名がある方が証憑能力は確実に高いので、宛名が必要な取引もそうでない取引でも、宛名を省略せず発行していただくことをお勧めします。

会計、税務に関するお悩みなら朝日税理士法人までご連絡ください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4