駐車場代も対象に? 通勤手当の非課税限度額が見直されました
令和8年度税制改正により、マイカーや自転車などを利用して通勤する方に支給する
「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられます。
今回の改正は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。
主な改正ポイント
① マイカー・自転車通勤者の非課税限度額を引き上げ
これまで55km以上の通勤距離にかかる通勤費の非課税限度額は、月38,700円までとされていましたが、片道通勤距離が65km以上の方について、その非課税限度額が引き上げられました。
例えば、
- 65km以上 75km未満 月45,700円
- 75km以上 85km未満 月52,700円
- 85km以上 95km未満 月59,600円
- 95km以上 月66,400円
となります。
② 駐車場代も非課税限度額に加算可能に
今回の改正で特に注目されるのが、
一定の条件を満たす場合、駐車場料金を通勤手当の非課税限度額に加算できるようになった点です。
対象となるのは、
- 自動車・自転車等で通勤している
- 駐車場を通勤のために利用している
- 勤務場所周辺など、通勤に必要な場所の駐車場である
- 駐車場代を従業員本人が負担している
などのケースです。
この場合、駐車場代(月額上限5,000円)が、通勤手当の非課税限度額に上乗せされます。
会社側で確認しておきたいこと
今回の改正により、
- 現在の通勤手当規程
- 駐車場代の扱い
- 給与計算設定
- 課税・非課税の判定
などを見直す必要が出てくる可能性があります。
特に、従業員が個人契約で駐車場を利用しているケースでは、
支給方法によって税務上の取り扱いが変わる場合もあるため注意が必要です。
まとめ
令和8年度税制改正では、物価上昇や通勤実態を踏まえ、
マイカー通勤者等への非課税限度額が拡充されました。
また、条件付きではありますが、駐車場代も非課税枠へ加算可能となり、
実務面への影響も比較的大きい改正といえます。
通勤手当制度を導入している企業様は、この機会に運用ルールを確認してみてはいかがでしょうか。



