《出張旅費》は非課税??
ブログの参考にといろいろなサイトを巡っていて、『出張旅費は非課税』という言葉を目にしました。
法人からみると、「給与」で支給しようと「出張旅費」で支給しようと、(消費税を考慮しなければ)決算書の当期純利益は変わりません。
当然、法人税も変わらないです。
それなのに『非課税』とは、どういうことなのか?
今回は出張旅費の非課税についてのお話したいと思います。
出張旅費の非課税
先程も言ったように、決算書の当期純利益は変わらないため、確かに法人側の課税は変わらないのですが、実は、受け取る個人の所得税は影響を受けるのです。
「給与」として受け取れば、通常の給与と別に支給されていようと、給与から天引きされる源泉所得税の計算上、給与に含めて計算されます。
つまり、受け取る側で「所得税」がかかるのです。
ところが、 「出張旅費」として受け取った場合は、
- 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
については非課税で支給できる、と国税庁でも示しています。
つまり、受け取る側が「非課税」というわけです。
通常必要と認められる出張旅費とは
では、通常必要と認められる「出張旅費」とはどういったものなんでしょう?
- 通勤手当のうち一定金額以下のもの(電車・バス通勤者/マイカー・自転車通勤者)
- 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
- 宿直や日直の手当のうち、一定額以下のもの
ちょっと古い資料ですが、2013年7月に産労総合研究所によって行われた「2013年度国内・海外出張旅費調査」によると日当や出張旅費の平均・相場は以下のようになっています。
↓↓↓
国内宿泊出張における日当の平均支給額
社長でも1万円も出ないんですね!! ちょっと、以外でした。
この平均額は「通常必要と認められる金額」を検討する上での目安になると思います。
この金額が安いかどうか個人の差はあると思いますが、「通常必要と認められる」の定義は、所得税の節税になるほどのものでは無いように私は思いました。
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