近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度税制改正において、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告を求める仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設され、平成26年1月から施行されています。
国税庁が平成26年7月に公表した初年度の総提出件数は、全国で5,539件(東京局3,755件、大阪局638件、名古屋局457件、その他689件)で、総財産額は、約2兆5,142億円(東京局20,989億円、大阪局1,793億円、名古屋局931億円、その他1,429億円)でした。
財産の種類別総額でみると、有価証券1兆5,603億円、預貯金3,770億円、建物1,852億円、土地821億円、貸付金699億円、その他2,396億円となっています。
居住者(「非居住者※」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える「国外財産」を有する方です。
※ この場合の非居住者とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方です。
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。
また、「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされていて、その財産の所在、その財産の受け入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
例えば・・・
のように判定します。
国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価(※1)」又は時価に準ずるものとして「見積価額(※2)」によることとされています。
(※1)時価とは、「その年の 12 月 31 日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう」とされています。
(※2)見積価額とは、「その年の 12 月 31 日における国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定された価額をいう」とされています。
また、邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場によることとされています。
具体的には、国外財産調書を提出する方の取引金融機関が公表する、その年の12月31日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場(同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場)により邦貨に換算します。
なお、国外財産が預貯金等で、取引金融機関が特定されている場合には、その預貯金等を預入れている金融機関が公表する上記の相場により邦貨に換算します。
この他にも国税庁から「国外財産調書の提出制度(FAQ)」が公開されていますので、参考にしてみてください。
国外財産調書には、
等を記載することとされています。
国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載し、その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ちなみに、国外財産調書を提出する方が、「財産及び債務の明細書」も提出する場合、その明細書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項は記載しなくてもいいとされています。
この制度は、納税者の国外財産を把握し、我が国での課税漏れを防止することを目的として創設されたと言えます。
しかし、「国外財産調書」自体では直接の納税は発生しないため、国民がどれだけ自主的に「国外財産調書」を提出するのか疑問視されていました。
そのため、国外財産調書制度には、適正な提出を確保するために、加算税の優遇・加重措置、罰則規定が設けられています。
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