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「家屋敷課税」という名の住民税



家屋敷課税

「家屋敷課税」と聞くと一瞬固定資産税の一種かな、と思ってしまいますが違います。
「家屋敷」とは(岡山県のホームページより)
「自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住することのできる独立性のある建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
注意:『自由に居住することのできる独立性のある建物』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。」
とされています。
簡単に言うと、自分や家族が住む目的で、住民票のある住所地以外に所有または借りている住宅が「家屋敷」です。
この家屋敷や、事務所又は事業所の所在地に住民税の均等割を納めなければならない場合があり、これが家屋敷課税と呼ばれるものです。その市区町村に住所はなくても、家屋敷、事務所又は事業所がある場合はその自治体から何らかの行政サービスを受けているという考え方に基づいて課されるもので、固定資産税や事業所税とは異なる性質のものです。

課税の対象となる場合とならない場合

対象となる人(納税義務者)は、次の1から3、すべてに当てはまる方です。
1.毎年1月1日現在、当該市町村内に住民登録がない。
2.住民税が、実際に居住されている市町村で課税されている。
3.当該市町村内に家屋敷、事務所又は事業所を持っている。
具体的には下記のようなケースが考えられます。

【課税の対象となる場合】
・市外に住民登録している人が単身赴任で住んでいる市内のアパート
・市外に住民登録している人が市内に持っている別荘
・市外に住民登録している人が市内に設けている事務所等
・市内に住民登録があるが、生活の本拠が市内に無いとして他の市町村から課税されている人の市内の自宅
・市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている家

【課税の対象とならない場合】
・市外に住民登録している人が住んでいる、トイレや炊事場等を共同利用している市内の寮等
・市外に住民登録している個人事業者が、市内に設けている独立した倉庫・車庫機材置き場等
・市外に住民登録している人が他人を居住させる目的で市内に持っているアパート、マンション等

・・・なかなかややこしいですね。
個人住民税の均等割のみの話ですのであまり気にしたことがない方が多いと思います。
個人的には「家屋敷課税」という名前の古めかしさと紛らわしさが面白かったので記事にしてみました。

坂口

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