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「相続税の申告案内」



「相続税の申告案内」とは、相続税の課税が見込まれる方に対し、税務署が一定の書類を送付し、相続税の申告及び納税が必要となるか確認することを促すものです。

税務署は、KSKシステムにより抽出した相続税の課税の可能性がある方の相続人等に送付しています。

 

KSKシステムとは、過去に提出された税務申告関連データの全てが蓄積されたもので、個人ごとに過去の所得税、固定資産税などが管理されているものです。

税務署は、所得もわかるし、不動産の所有状況も知ってるってことです。

例えば、所得が分かれば、提出された申告書等に記載されている預貯金は、もっと無いとおかしいぞ!何処かにあるはずだ!ってなりますよね。

 

この「相続税の申告案内」は相続税の申告期限の4ヶ月前を目処に送付されます。

 

遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありませんが、「相続税の申告案内」の中に「相続税の申告要否検討表」が入っていますので、そちらを税務署に提出することになります。被相続人の財産等を記載して税務署に提出する点では申告も検討表も同様のものといえます。

 

「相続税の申告要否検討表」は、あくまでも納税者の協力のもとに行われる「行政指導」であるため、必ずしも提出する必要はありません。

しかし、行政指導に協力せず依頼された「相続税の申告要否検討表」を提出しないことは、一般的に印象はよくないでしょう。

「相続税の申告案内」が送付されてきたということは、税務署側は相続税の課税が生じる可能性があると思っているわけです。

 

相続税の申告義務が生じない場合については、被相続人の財産・債務を「相続税の申告要否検討表」に記載して、申告・納税が必要ないことを税務署にわかってもらうためにも提出することをお勧めいたします。

 

相続税のことなら朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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