これって相続税の申告が必要ですか?
平成27年1月1日以後開始相続分の基礎控除について、
3000万円+600万円×法定相続人の数
へと引下げされていることはご案内の通りです。
相続税の申告が必要な場合とは、
財産-債務・葬式費用>基礎控除
である場合に相続税の申告が必要になります。
しかし、「配偶者の税額軽減」といった制度を使えば、相続税の納付額が0円になるケースは良くあることです。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した相続財産が次の金額のいずれか多い金額までは、配偶者に対しては相続税は課さないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者については、取得した財産が法定相続分までは相続税は課税されず、また法定相続分を超えても1億6千万円までは相続税は課税されないという制度なんです。
では、この特例を使って0円になった場合は、納付する金額が無いわけですから、相続税の申告書をわざわざ税務署に提出する必要はないんでしょうか?
答えは、NO!です。
この「配偶者の税額軽減」は、相続税の申告が要件とされているのです。
相続税の申告は、10か月以内にする必要があります。
『私の家は「配偶者の税額軽減」を使えば、相続税額は0円になるから、べつに税務署に相続税の申告書を提出する必要は無い。』って考えは、間違いだということです。
0円でも期限内申告が必要なんです。
「配偶者の税額軽減」のほかにも、「小規模宅地等の特例」という制度も相続税の申告が要件とされています。
今回、「小規模宅地等の特例」について触れていませんが、どちらも適用効果の大きな規定です。
基礎控除の引下げにより、課税対象者が拡大されていますので、これらの特例が申告書の提出が要件であることは、皆様が知っておかなければならない規定だと思います。