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ふるさと納税 part② ~平成27年度改正点~



Part①で、ふるさと納税の変更予定部分として「確定申告が選択で不要になる・寄付金上限が2倍になる」とお伝えしたことについて、詳しくお伝えします。

確定申告が選択で不要になる
確定申告不要の要件として
・平成27年4月1日以後に寄付すること。
・寄付は5団体までの都道府県・市町村にすること。
の2要件があります。
ですので、平成27年1月1日から3月31日の間に寄付したり、5団体を超える寄付をしたりした場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
また、自営業者などのもともと確定申告の必要な方は、確定申告が必要です。
これは、寄附先の地方自治体から居住する地方自治体へ寄附情報が通知される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されるからです。

寄付金上限が2倍になる
これまでのふるさと納税は、住民税の1割が控除の限度額でした。
それが平成27年には2割となります。
つまり、節税できる金額が2倍になるということです。
個人個人で節税できる金額は違いますので、資料さえあれば簡単に節税できる金額の目安がわかります。
その資料とは、『住民税決定通知書』というものです。
これは、毎年6月くらいに送付されてくるもので、これの市民税と県民税の所得割の欄を見ていただき、その二つの金額を足した額の2割が節税できる金額の目安となります。
これに自己負担額の2,000円を足した金額が寄付する金額の目安となります。
※あくまでも目安ですので、正確な金額はきちんと計算してください。

お手軽に節税でき、今年は上限金額が2倍・確定申告が不要となるので、人気商品等はなくなるのが早くなりそうです。
ふるさと納税をお考えの方は、早期の計画をたてるのが良いかもしれないですね。

ふるさと納税のご相談は朝日税理士法人へお気軽にご相談ください。

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