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インフルエンザと傷病手当金



毎年12月~3月頃にインフルエンザが流行します。
もしも、有給休暇がない従業員がインフルエンザで1週間から10日休んだ場合、傷病手当金は申請できるのでしょうか?
答えは、申請できます!

《傷病手当金を受けるための要件》

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のため、働くことができないこと(労務不能)
  2. 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事を休んでいること
  3. 休業した期間について給与の支払いがないこと

上記の全ての条件に該当した時に支給されます。
ただし、医師が「労務不能」と認めた期間のみが傷病手当金の対象となります。

事例で確認しましょう。

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
出社 休日 休日 病欠 病欠 病欠 病欠 病欠 休日 休日 出社
待機期間 支給期間(6日間)

連続する3日間は待期期間となりますので、4日から支給期間となります。
また、公休日も支給されますので、支給期間は5日~10日までの6日間となります。

支給額は 標準報酬日額×2/3です。

インフルエンザの場合は病気の性質から今年感染したインフルエンザと来年感染するインフルエンザは「別の傷病」(病気の名前は同じだが)として取り扱われます。
万一、毎年インフルエンザに罹って会社を休むことになったとしても傷病手当金を諦める必要はありません。

 

 

 

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4