ジュニアNISAを知ろう
NISA(ニーサ)については、実際に今利用している人も、知っているけどまだ利用していない人も、聞いたことがあるだけの人もいると思いますが、まったく聞いたことがないという人はあまりいないのではないでしょうか。
ここでは、NISAではなく来年4月からスタートするジュニアNISAを理解していきたいと思います。
ちなみにこのブログを書いている私は、NISAは知っているけどまだ利用していない人です。
ジュニアNISAの概要
ジュニアNISAは、日本に居住する0~19歳の未成年者のための少額投資非課税制度です。
NISAを簡単に言うと株などの投資から出てくる運用益について税金がかからない制度のことですが、20歳以上の大人しか利用できませんでした。
そこで、19歳以下の子供を対象としたのがジュニアNISAとなります。
NISA | ジュニアNISA | ||
口座 | 対象者 | 日本在住で20歳以上 | 日本在住で0歳~19歳 |
金融機関 変更可否 |
可能 | 不可能 | |
取引 | 取引主体者 | 口座名義人(本人) | 親権者 |
非課税投資枠 | 100万円/年(※1) | 80万円/年 | |
非課税期間 | 最長5年間 | ||
非課税 制度期間 |
2023年(平成35年)まで | ||
対象商品 | 上場株式、投資信託 | ||
払出制限 | なし | 18歳まで払出制限(※2) | |
※1 2016年分より、120万円/年に増額されます。 | |||
※2 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をした場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。 |
ジュニアNISAの創設の目的は、株式市場の活性化や高齢者から若い人たちへの資産の移転にあるといわれています。
ポイント① 配当金・分配金・譲渡益が、最長5年間非課税
ジュニアNISAでは、年間80万円の非課税投資枠が平成35年まで毎年与えられます。
そしてその枠内で購入した上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益が、最長で5年間非課税になります。
したがって、毎年80万円を投資したと仮定すると投資5年目以降は最大で400万円(80万円×5年間)を非課税で運用することができます。
投資5年目以降最大で400万円を非課税で運用したとして、その先はどうなるのでしょうか。
ここからが分かりにくいところですが、子供の年齢によって取り扱いが変わることになります。
ポイント② 平成35年までに子供が20歳になる場合には、NISA口座へ
20歳になるとジュニアNISA口座を持つことはできませんが、代わりにNISA口座が自動開設され、投資を移管させることができます。
ポイント③ 平成35年までに子供が20歳にならない場合には、20歳になるまで継続管理勘定へ
平成35年までに子供が20歳にならない場合、もちろんその時点ではNISA口座は開設できません。
このままでは非課税期間が経過した投資から順次課税されてしまうこととなります。
そこで「継続管理勘定」という口座が設けられ、各年80万円を上限に移管させることができます。
これにより、新たな非課税による株式等の購入は出来ないものの、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。
ジュニアNISAによって、以上のような非課税のメリットを受けられるわけですが、注意点はないのでしょうか。
注意点① 金融機関選びは慎重に
ジュニアNISA口座は複数の金融機関で開設することはできません。
一人につき1口座のみ開設することができます。
また、ジュニアNISAはいったん口座開設すると金融機関の変更ができません。
金融機関によって商品ラインアップや販売手数料が異なります。
このため、最初にどの金融機関でジュニアNISA口座を開設するかが、重要な選択となります。
口座を開設したはいいものの購入したい商品がなくては意味がありません。
注意点② あくまで贈与です
ジュニアNISAの資金の出し手は、両親や祖父母が想定されます。
ここで気を付けなければならないのは、ジュニアNISAは運用益に対する所得税が一定の範囲で非課税となるだけで、贈与税が非課税となる制度ではないということです。
贈与税には、年間の基礎控除額が110万円ありますが、80万円をジュニアNISAという形で贈与するということは、基礎控除額の残りの枠が30万円になってしまうということです。
別に贈与がある場合には注意が必要です。
注意点③ 18歳までは払い出し制限がある
運用期間中にお金が必要になった場合はどうでしょうか。
ジュニアNISA口座は災害等のやむを得ない場合を除き、18歳になる前に投資資金の払い出しを行うと、過去の利益にさかのぼって課税されてしまいます。
ですから、資金の余裕を検討したうえで利用する必要がありそうです。
最後に
ジュニアNISAについて、主だったところを書いたつもりですが、ぱっとは理解しにくい制度という印象があります。
ただ、上場株式等の配当等に対して20.315%の税金がかかっていること、子供の大学入学資金の確保を考えると、検討する価値はあるかもしれません。
2016年1月から口座開設の手続が始まります(実際の株式等の購入は4月から)。
各金融機関ともキャンペーンをしているようなので、こちらもよく見極めたいところです。
税に関係するご相談がありましたら朝日税理士法人までご連絡ください。