ビットコイン取引が非課税に
平成29年度税制改正では、ビットコインを始めとする仮想通貨の取引が、消費税法上の非課税取引に分類されることになりました。これは、平成28年5月に成立した改正資金決済法で「仮装通貨」の定義が初めて置かれ、他の支払い手段と同様のものであることが明示されたことを受け、消費税法上でも取扱いを整理したものです。
消費税法では、課税対象としてなじまないものや社会政策的な配慮から、土地譲渡や支払手段の譲渡(銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形等の譲渡)、商品券など物品切手等の譲渡、社会保険医療の給付、学校教育などを「非課税取引」として限定列挙しています。
(参考)国税庁:非課税となる取引
ビットコインなどの仮装通貨は、この非課税取引のいずれにも該当しないということで、これまでは課税取引として消費税の課税対象と考えられてきました。しかし、諸外国では仮装通貨に対する消費税を非課税扱いとしていることなどから、日本でも「支払手段の譲渡」にあたるとして非課税にすべきとの要望がかねてより多く、資金決済法改正を機に見直すこととなりました。
仮装通貨への課税は、平成29年7月1日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れに適用される予定です。あくまで消費税の改正であるため、仮想通貨の売買等により得た利益にかかる所得税が非課税になるわけではありません。
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