メダリストの報奨金も課税?
リオデジャネイロのオリンピックも閉会し、次は東京ですね。今大会もたくさんの日本人選手が活躍し、メダルをたくさん獲得しました。
日本オリンピック委員会(JOC)は、金メダリストに500万円、銀メダリストに200万円、銅メダリストに100万円を支払うこととしております。
パラリンピックも金額は違いますが、同様に報奨金が支払われます。
所得税法において、社内コンペなどで支払われる一般的な報奨金は課税対象としていますが、オリンピックの報奨金には非課税枠を設けています。
JOCやJOCに加盟している各競技団体から交付される報奨金も、金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円まで非課税として取り扱われます。つまり金メダリストは報奨金500万円から非課税枠300万円を控除した200万円については所得税が課税されることになります。
オリンピックの報奨金にかかる非課税枠は、国民感情の考慮や表彰として贈られるもので課税になじまないなどの理由からです。
バルセロナオリンピックの金メダリスト岩崎恭子さんに対する報奨金が、一時所得として課税されたことが起源となっています。(覚えている人もいるかもしれませんが・・・。)
他方で、一般企業からのオリンピック等にかかる報奨金は原則として課税扱いとなっています。
例えば、会社勤めをしながらオリンピックに参加している選手に、勤務先の企業が報奨金を支払う場合、選手は従業員という立場になるため、給与所得とみなされます。また、オリンピックオフィシャルパートナーである企業から報奨金が支払われる場合は、一時所得として取り扱われます。もちろんパラリンピックの選手も同様の取り扱いになっています。
今回のリオオリンピックから金メダリストは従前の300万円から500万円の報奨金に増額されました。
次回は自国開催であり、たくさんの金メダルが望まれます。
お金もらったんだから税金払って当たり前という意見も分かりますが、非課税枠の見直しを考えてもいいのではないかと個人的に思います。
毎回たくさんのメダルを獲得しているアメリカはもっと厳しいみたいですが・・・。
報奨金を1億円とかにすると金メダルって増えるんでしょうかね?
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