不動産を売買した場合の未経過固定資産税の取り扱い
不動産の売買には、譲渡対価とは別に必ずと言っていいほど、未経過分の固定資産の清算の金額が区分して記載されてます。
これは、税務上は本当に固定資産税でしょうか?
「固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。」
と表記されてます。
これによると、「毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者」がその年の納税者になります。
つまり、いくら売買契約書等に固定資産税の清算金等と記載していても、あくまでもこの金額は不動産取引における慣行であり、固定資産税ではなく単に譲渡対価の一部に該当するだけです。
よって、消費税上も、建物にかかる部分については課税取引に該当し、土地にかかる部分については非課税取引に該当します。
これに類似するものとして、自動車税です。
中古車両を売買したとき、もし相手から、買取代金とは別に未経過の自動車税等を受け取った場合も上記と同様の取り扱いになります。
那須