事業主が青色事業専従者の扶養に入る?
原則として必要経費にならない親族への給与
個人事業主が生計を一にしている配偶者その他の親族に事業を手伝ってもらい給与を支払っても、原則として必要経費にはなりませんが、以下の特例が認められています。
(1)青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2)白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
当然ながら朝日税理士法人では青色申告を推奨していますので、以下の記事も青色申告の場合を前提に記載しますね。
青色申告者の専従者給与
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1以上を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
この青色事業専従者に支払われた給与のことを青色事業専従者給与といいますが、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載しますが、その記載されている方法により、記載金額の範囲内で支払われたものであることが要件となります。
また、労務の対価として相当と認められる金額であることが必要で、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
身内だからといって労務の内容に見合わない高い給与は認められないということです。
高いかどうかの判断は微妙なところですが、他人を雇ったときにもそれだけの給与を支払いますか?と考えてみてください。
控除対象配偶者又は扶養親族となれるか?
青色事業専従者給与の特例は、本来必要経費にできないはずの配偶者等に対する給与を必要経費と認める制度です。
原則どおりであれば配偶者控除あるいは扶養控除の金額が所得控除の上限となるところ、それ以上の金額を必要経費とできる制度を納税者が届出により選択しているため、青色事業専従者は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
事業主が青色事業専従者の扶養に入ることはできる?
では逆に、事業主が青色事業専従者の扶養に入ることができるでしょうか?
実はこれについてはとくに制限はなく、事業主の営む事業が赤字になるなどして事業主の合計所得金額が38万円以下となった場合には、控除対象配偶者又は扶養親族となることができます。