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亡くなった年の所得に係る住民税は?



確定申告をしなければならない人が年の中途で死亡した場合、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に所得税の申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」と言います。

所得税が亡くなった年の所得について課税されるに対し、住民税は、亡くなった日の属する年の所得については課税されません。

地方税法

(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条  個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。・・・(注:市町村民税も同様です。
(所得割の課税標準)
第三十二条  所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
個人住民税の納税義務は1月1日現在で判定されますが、その課税標準は前年の1年間の所得です。
 例えば、ある人が、平成29年の1月に不動産の譲渡と上場株式の配当金の受け取りを行い、同年の3月に死亡したとしましょう。
(1)平成29年分住民税
平成29年1月1日現在は生存していますので、前年の平成28年分の所得に対して住民税が課されます。
この未納の平成29年分住民税は、相続税の取り扱いにおいて、相続財産から控除できる債務となります。
(2)平成30年分住民税
・不動産譲渡所得
通常、平成30年分住民税の課税標準は平成29年分の所得ですが、平成30年1月1日には既に亡くなっていますから住民税の納税義務はなく、前年の平成29年分の所得に対しては住民税が課税されません。
平成29年1月に譲渡した不動産譲渡所得が4,000万円(長期譲渡所得に該当する)とした場合、
所得税(税率15%)及び復興特別所得税(税率2.1%)612万6千円がかかりますが、住民税相当額(税率5%)200万円はかかりません。
・配当割額
上場株式の配当金を受け取る場合、一般に、15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。
この配当所得を申告することにより、源泉徴収された住民税についても控除又は還付を受けられることがあります。
しかし、そもそも平成30年分の住民税について納税義務がないため、その住民税について確定申告ができず、配当金から控除された住民税(配当割額)について、還付等を受けることはできません。
このように、亡くなった年の所得に係る所得税と住民税は、同じではないんです。
相続税申告に関しては、所得税の準確定申告や二次相続シミュレーション等、関連する業務が色々あります。
 相続に関することなら、ぜひ朝日税理士法人にお問い合わせください。
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