仮想通貨に係る所得税・消費税 - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

仮想通貨に係る所得税・消費税



仮想通貨は、近年、ショッピングなどの際に、支払・資金決済ツールとして利用される機会が増えているそうですが、他方で、「仮想通貨」って何?と思う方もいらっしゃるでしょう。

資金決済に関する法律が改正され(改正資金決済法は平成29年4月1日施行)、仮想通貨に関する制度が整備されましので、「仮想通貨とは?」の説明も含め、金融庁の下記HPをご参照ください。

金融庁 仮想通貨関係 仮想通貨の利用者のみなさまへ

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html

仮想通貨は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではないものの、インターネットを通じて電子的に取引され、支払手段として利用できる財産的価値のあるものとして、位置付けられました。

消費税の取扱いにおいても、平成29年7月1日以後、非課税取引とされる支払手段に類するものの範囲に、改正資金決済法に規定する仮想通貨が追加されました。

世界中に数多く存在する仮想通貨のうち、消費税が非課税とされる改正資金決済法の仮想通貨に該当するか否かは、同じく金融庁のHPに掲載の、「仮想通貨交換業者登録一覧」で確認することができます。

但し、当該一覧には登録申請審査中であったり、未申請であっても改正資金決済法の仮想通貨に該当するものもありえるので、全てを網羅しているわけではありません。

所得税の取り扱いについては、国税庁HP のタックスアンサーにて、下記のとおり掲載されています。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

( ◠‿◠ )

ビットコインとは、世界で最も普及・流通しているとされている代表的な仮想通貨の名称です。

ビットコインを「使用する」とは、日本円等に換金、資産を購入、別の仮想通貨とのトレード、それぞれが該当するそうです。

仮想通貨には価格変動があります。

例えば、仮想通貨の価格上昇局面で日本円に換金した場合、換金時の価格と取得価格との差額、値上がり益が課税対象となります。

為替相場をにらみながら、ドルなどの外貨預金を円転することは馴染みがありますよね

ビットコインを円建てでチャージができる大手カードブランドのプリペイドカードを発行し、そのカード取扱加盟店で利用できるサービスを始めると、10月6日付で某大手仮想通貨交換業者が発表しました。

これからますます、仮想通貨から目が離せなくなるかもしれません。

 

oka

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.