住宅取得等資金の贈与税の非課税 - 

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住宅取得等資金の贈与税の非課税



消費税率引上げ延期に伴う税制改正法案が平成28年11月18日に可決・成立し、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用期限が平成33年12月31日まで延長されました。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の概要

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。(以下、この制度を「新非課税制度」という)。

【住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額】

                             住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 消費税率8%の住宅 消費税率10%の住宅
省エネ住宅 左記以外の住宅 省エネ住宅 左記以外の住宅
H27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円    -   -
H28年1月1日~H31年3月31日 1,200万円  700万円    -   -
H31年4月1日~H32年3月31日 1,200万円  700万円  3,000万円 2,500万円
H32年4月1日~H33年3月31日 1,000万円  500万円  1,500万円 1,000万円
H33年4月1日~H33年12月31日  800万円  300万円  1,200万円  700万円

《受贈者の要件》

    1. 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。
    2. 贈与を受けた時に贈与者が直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
    3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
    4. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
    5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋を新築すること。
    6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
    7. 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係のある者から住宅用の家屋を取得したものでないこと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
    8. 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと。

《住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件》

住宅用の家屋の新築には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅用の家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、住宅用の家屋の取得又は増改築等には、その住宅用の家屋の取得又は増改築等とともにする敷地の用に供される土地等の取得を含みます。また、対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られ、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など一定の要件があります。

《手続要件》

新非課税制度は、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類など提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

《贈与税の計算》

新非課税制度的養護の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500万円)が適用できます。

Mina

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