個人の全量売電に係る所得区分は? - 

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個人の全量売電に係る所得区分は?



個人の全量売電に係る所得区分は基本的に雑所得となってしまいますが、条件によっては事業所得となります。
事業所得に該当するかどうかは、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとされています。
資源エネルギー庁のホームページには判断の目安として以下の記載がされています。

事業所得となるには

まず、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kw以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
また、出力量50kw未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき。
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき。
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき。
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど。
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
(資源エネルギー庁HPより)

事業所得の方が雑所得より※優遇規定があるため、上記の要件にあてはめて、事業所得と認められそうと考えられる時は事業所得にすることをお考えください。

※・事業所得がマイナスであれば、給与所得等の他の所得からマイナス分を控除(損益通算)することが可能です。
・青色申告を選択した場合、事業所得では、青色申告特別控除(10万円又は65万円の控除)を受けることが可能であり、事業所得で損失が出た場合、その損失の金額は、翌年以後3年間繰越して控除することが出来ます。

ただし、適用の可否は個別ケースにより異なるとあるため、上記の要件を満たした場合であっても100%事業所得になるとは限らないようです。

減価償却費

太陽光発電設備は、有形固定資産の「機械装置」とされ、耐用年数は17年を適用することとなります。
また、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額になります。
また、系統連係工事に係る工事負担金は、一般的に発電業者が負担しますが、系統連係設備は電力会社の所有物となることから「繰延資産」とされ、耐用年数は15年を適用することとなります(ただし、系統連係工事に係る工事負担金が20万円未満の場合は繰延資産ではなく必要経費に算入されます。)

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