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個人住民税の均等割り 非課税



個人住民税は所得割と均等割という二つの税から成り立っています。
所得割は所得税と同じように所得額及び所得控除額を計算し、その差引された金額から税率をかけて計算します。
※個人住民税の所得割の詳細等は「所得税が0円なら住民税も0円ではない!」をご覧ください。

所得割とは別に個人住民税の均等割は所得金額に関係なく県・市ごとの一定金額の税額がかかります。
岡山県岡山市では現在5,500円の均等割を所得に関係なく納付することとなります。

均等割は所得に関係なく納めなければなりませんが、以下の要件に該当する者に対しては均等割が非課税となります。

①.生活保護法によって生活扶助を受けている人。

②.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の人で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得のみの人の場合には、収入に直して204万4千円未満)であった人。

③.前年中の合計所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人(ただし控除対象配偶者及び扶養親族が一人もいない場合は35万円以下の人)

 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+21万円

※上記各要件は岡山市のものを見ています。地方自治体によっては要件及び計算式等が異なることがあります。

基本的には給与収入のみの者は給与収入が100万円以下(所得額が35万円以下となる。)であれば3の要件により、均等割が非課税となります。
均等割は非課税の枠を少しでもはみ出れば現在5,500円の納付になってしまいます。
社会保険、所得税だけでなく住民税のことも気にしながら一年間の自身の給与金額を考えて見るのもいいかもしれません。

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4