公正証書遺言



公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言のことを言います。公証人に作成してもらうことで、書き間違いやミスがないため、最も確実な遺言といえます。

 

公正証書遺言のメリットとして、真正性が問題になることが無い、裁判所の検認が必要無い、不備で遺言が無効になる心配が無い、改ざんの心配が無い、字が書けなくても遺言を残すことができるなどが挙げられます。

その他にも、「家族が仲良く生活できますように」といった遺言者の思いを残すこともできます。

 

デメリットとしては、手続きなど作成に手間がかかる、証人が2人以上必要となる、専門家にお願いするため費用がかかるなどがあります。

公証人に支払う作成手数料は、その遺言書に書かれた財産の価額に応じて決まります。

 

少し昔であれば「長男が家を継ぐ」という考え方が根強くあったようですが、近年は「平等」という考えが浸透してきているように思います。

残された子ども達が財産分与で喧嘩することは悲しいことです。元気なうちにしかできない争族対策の一つとして遺言書を残すことも一つの方法と考えられます。

最近実務でも遺産分割協議が上手くいかないケースも増えています。ご注意ください。

 

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