切りのいい金額の役員報酬
役員報酬を決める
会社を設立して、まず最初に決めるのが役員報酬です。
決める時点ではいくら利益が出るかわからないのに、決めなければいけない・・
「まあ30万円にしとこうか」みたいな決め方をすることが多いです。
設立後も、事情はあまり変わりません。
役員報酬は、事業年度初めの3か月間で決める必要がありますが、前年度の決算が
終わったくらいの時期です。
今年度いくら利益が出るかの見通しがわからない場合が多いです。
やはり「いままで50万円だったけど55万円にしようか」みたいな決め方をすることが多いです。
こういう決め方の時は、切りのいい金額にするのが人情ですね。
月額給与の社会保険料
ところが役員報酬を決めるときに、切りのいい金額でないほうが得をする場合があります。
それは、社会保険料の決め方によるものです。
標準報酬月額 | 報酬月額 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 |
24万円 | 23万円以上 25万円未満 | 24,240円 | 42,787円 |
26万円 | 25万円以上 27万円未満 | 26,260円 | 46,352円 |
差額 2,020円 | 差額 3,565円 |
注 保険料は会社負担と本人負担の合計、介護保険料がない場合
月額給与の社会保険料は給与額が増えると同じ割合で増えるのではなく、階段状に増えていきます。
このため、例えば役員報酬を25万円にしたら、上表下側の標準報酬月額260,000円の社会保険料となりますが、249,900円にしたら、上表上側の標準報酬月額240,000円の社会保険料となります。
役員報酬を100円減らしたら、社会保険料が5,585円減ることになりますね。
大体の水準は切りのいい数字で考えるとしても、最終決定の際には社会保険料のことも考慮したほうがよいでしょう。
なお従業員の場合は、時間外手当等の諸手当があったりしますので簡単ではありませんが、通常の勤務状態で時間外手当が発生しない方の場合は、考慮することも考えられます。
役員報酬の検討等、会社設立時の疑問点は朝日税理士法人にご相談ください。
Hama