印紙税について
以前「領収証に宛名は必要か?」という領収書関係のブログを投稿しましたが、今回は、領収証を発行する際の収入印紙に関してお知らせします。
【印紙税の概要】
売上などの受取書では、金額が5万円未満であれば非課税となり収入印紙は必要ありません。
しかし、5万円以上のものが多くあったり、契約文書などが多くなったりすると結構負担になります。
⇒印紙税の税額表「出典:国税庁ホームページ」
印紙税は基本的に文書を作成した人又は法人が負担することとなっています。
契約書などでは、一枚の文書に複数の法人(又は個人)が署名押印することがありますが、このような場合には、署名押印した当事者全員で作成した文書となり、当事者全員で負担します。
印紙の額が少なかったり、印紙が貼っていなかった場合は過怠税などが加算されます。
領収証の記載方法により課税/非課税、印紙税額が下記のように異なりますのでご注意ください。
【消費税等の額が区分記載された受領書(領収証等)、契約書等の記載金額】
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
5万円未満となり非課税となる例
・領収金額 53,784円、うち消費税3,984円と記載
・税込価格(又は、領収金額)53,784円、税抜価格49,800円と記載
・商品代金(又は、本体価格)49,800円、消費税額3,984円、合計53,784円と記載
5万円以上となり印紙税は200円となる例
・領収金額53,784円とだけ記載され、消費税について一切触れられていない。
・領収金額53,784円、消費税8%を含む、とだけ書いてある。
【相殺する場合の領収証】
売掛金と買掛金を相殺するような領収証は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、領収証の但し書き、摘要欄には「上記金額の売掛金と買掛金の相殺」など、相殺したことが分かるように記載しなければなりません。
【収入印紙を貼らなかったら?】
本来、貼るべき収入印紙を貼らなかったり、金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により『当該納付しなかつた印紙税の額+その2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税』が課せられます。
ただし、自己申告した場合は、『本来の印紙税額+その10%の金額』で過怠税が課せられます。
過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
◎印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らなかった場合は、『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』となっていますのでご注意ください。
以上、税に関することでお困りのことがございましたら、お気軽に朝日税理士法人にお問合わせください。