合同会社の増資の際のメリット
合同会社という言葉はご存知でしょうか。
平成18年の会社法制定時に新しく設けられた会社形態で、日本版LLCとも呼ばれます。
名称は聞きなれないですが、実質的には簡単な機関設計の株式会社(取締役会・監査役非設置の株式会社)と変わるところはありません。
その合同会社について、今回は増資の際のメリットについて説明します。
増資のコスト抑制
株式会社の場合は、増資の際に払込額の1/2以上を資本金とする(残額は資本準備金となる)ことが求められています。
合同会社の場合はこの制限がありません。
このため、多額の増資をした場合でも資本金額を増額する必要がないのです。
これは、増資のコスト(資本金額に応じた登録免許税がかかります。)を抑えることのみならず、資本金の金額を抑えることにより、中小企業としての税務メリットを継続することを可能とします。
資本金の抑制
資本金が1億円を超えた場合、外形標準課税の対象となります。
また年間800万円までの所得に対する軽減税率が受けられません。
このほか、資本金1億円が基準となっている中小企業向け優遇措置が様々にあります。
また中小企業等投資促進税制という制度においては、資本金3000万円が基準となっています。
このように、資本金額を大きくすることは中小企業としての税務メリットを失うことになる場合があります。
合同会社なら、それを防止できるというわけです。