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固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法による支援)



中小事業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得した一定の機械装置について、固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
このために必要な手続きはおおきく次の3段階となります。
1. 工業会等から「証明書」を入手する。
従来の生産性向上設備投資促進税制のA類型における証明書とほぼ同様ですが、要件の違いなどから、若干異なるものとなっているため、A類型の要件も満たすのであれば、別に取得する必要があります。
2. 「経営力向上計画」を策定する。
機械装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に受理される必要があります。
3. 事業分野別の主務大臣に計画申請し、認定を受ける。

対象者
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金若しくは出資を有しない法人で常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象設備(機械装置)
・販売開始から10年以内のもの
・生産性1%向上
・最低取得価額要件(160万円)
・中古資産でないこと 等

機械装置を取得後、年末までに認定が受けられない場合、減税期間は2年となってしまいますので、余裕をもった申請が必要ですね。

shino

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