地図作成
先日、私の自宅地域で法務局より「地図作成」のお願いがあり、成果の確認資料が届きました。
「地図作成」の目的は、不動産について、その物理的状況(土地であれば、地番、地目、地積等)や所有権などの権利関係を登記簿に記録し、公示を行うことにより、財産の保全と取引の安全を図ることが目的です。又、登記簿だけでは、登記されている土地の位置を明らかにすることができないため、登記所に地図を備え付けることとしています。
現在、登記所に備え付けてある地図に準ずる図面(いわゆる公図(切り図))の中には、土地の位置や計上を現地に復元できるほどの精度がなかったり、現地と一致しないものがあるため、新しく地図を作成しようとするものです。
地目(宅地、畑等)や地積(土地の面積)が登記所の登記記録と異なる場合は、職権により、地目や地積の変更登記(現況と登記記録を一致させる登記)が行われます。この場合の測量費用は無料で行われました。また、地元自治会又は個人による負担もありませんでした。但し、立ち会う経費(例えば、交通費、日当等)は、立会者の負担となります。杭の埋設を希望される所有者は、実費負担となります。
職権により地目や地積の変更登記がされた場合は、所有者が保管している権利証とは異なりますが、法務局で登記されている内容が優先されます。
私の自宅も約1㎡地積が変更になりました。
また、地図作成の地積等調査票で説明されている聞きなれないことばもありましたので、一部ご紹介します。
地積に変更があると「錯誤」と表記されます。
「錯誤」とは、境界を最新の測量技術により測量した結果、登記記録の地積と相違しているため、登記記録の地積を修正することです。
「合筆」とは、隣接する複数の土地を一つにまとめること、「一部合筆」とは、土地の一部を隣接する土地とまとめることです。
「分筆」とは、ひとつの土地を二つ以上に分割する手続きです。
「筆界未定」と記載されている土地は、隣接地との境界が明らかになっていない土地です。今回の地図作成では、修正されないそうです。
以上が「地図作成」に関する内容でした。
測量については、隣接者との関係や費用負担も伴うことですので、個人では、なかなかできないことです。
「登記所備付地図作成」については、今後、売買や相続等が発生した場合に、スムーズに手続きができるようになると思います。
Mina