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外国人の脱退一時金



日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
原則として、以下の4つの条件にすべてあてはまる方が国民年金、厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求されたときに支給されます。

1.日本国籍を有していない方
2.国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間のの4分の1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある方
3.日本に住所を有していない方
4.年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方

帰国後に日本年金機構に脱退一時金を請求すると、数か月後に脱退一時金が支払われます。
このときお客様に支払われるのは、脱退一時金の総額の79.58%相当額です。
残りの20.42%は税金として天引きされますが、後から払い戻すことができます。無題

税金還付の手続は、日本国内の納税管理人がご本人様に代わって還付請求します(退職所得の選択課税申告書)。還付金は納税管理人の口座に振り込まれるので、納税管理人がご本人様へ海外送金します。

日本年金機構から脱退一時金を受け取った時点で完了、と誤解されている方が多いのですが、そうではありません。脱退一時金と税金、2度還付を受けることができますので注意が必要です。

脱退一時金の還付請求、納税管理人業務に関することなら朝日税理士法人までお問い合わせください。

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4