太陽光発電を行う中小企業は、事業税の申告に注意 - 

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太陽光発電を行う中小企業は、事業税の申告に注意



電気供給業を行う法人の法人事業税

電気供給業を行う法人の法人事業税の課税標準は、当該事業年度の収入金額とされています。
つまり、売上から経費を引いた利益に対してではなく、売上に対して課税されるということです。
そしてこの電気供給業は、東京電力や中国電力などの大手電力会社が行う事業だけに限られません。
この課税方法のことを「収入課税」と呼んでいます。
太陽光発電※を行う事業は小規模であっても電気供給業に該当しますので、中小企業でも太陽光発電事業を行っていれば電気供給業を行う法人に該当します。
※太陽光発電の売電以外にも風力、地熱、水力、バイオマスなどを利用した再生可能エネルギー売電事業も該当します。

中小企業の法人事業税

一般的な中小企業では法人事業税は売上ではなく利益に対して課税される所得課税です。
法人事業税について所得課税となっている中小企業が太陽光発電事業を行っている場合は、太陽光発電による収入の「収入課税」と太陽光発電以外の収入による「所得課税」を別々に計算しなければならなくなり、原則的には申告が非常に複雑になるため、注意が必要です。

収入金額の計算

実際の電気供給業における収入金額は以下の算式により計算された金額です。

収入すべき金額控除する金額収入金額

①収入すべき金額とは

各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入のことを指します。
※料金と併せて収入する消費税の金額は,収入金額に含めません。

②控除する金額とは

  1. 国又は地方団体から受けるべき補助金
  2. 固定資産の売却による収入金額
  3. 保険金
  4. 有価証券の売却収入金額
  5. 不要品の売却収入金額
  6. 受取利息及び受取配当金
  7. 損害賠償金,投資信託に係る収益分配金,
    株式手数料,社宅貸付料等
  8. その他電気供給業に係りのないもの等

簡単に言うと電気供給業に直接関係のない収入は収入金額から控除することとなります。
もちろん、別事業の収入額は所得課税で使用するため収入金額に含みません。

収入課税の法人事業税の計算

まず、中小企業が行っている事業のうち売電収入については電気供給業による収入となるため収入課税となります。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度における税額計算は下記の算式となります。
法人事業税(収入割額) = 収入金額 × 0.9%
地方法人特別税 = 法人事業税収入割額 × 43.2%

太陽光発電事業以外の事業(本業)の所得計算

次に太陽光発電事業以外の事業(本業)は所得課税となるのですが、その際、売電収入に係る経費を除いて本業の所得を計算しなければなりません。
例えば太陽光発電設備の減価償却費は本業の所得の計算上は費用から除くことになります。
そうすると、例えば太陽光発電設備について特別償却を行って法人全体としては赤字だったとしても、本業の所得計算上はその額を費用から除かなくてはならないため、本業の所得は黒字になる可能性があります。
その場合、会社全体としては赤字だったとしても、法人事業税については売電収入は収入課税で課税が生じ、本業も黒字となるためこちらも課税が発生することになります。

ただし、通達あり

原則どおりであれば中小企業であっても太陽光発電を行うだけで非常に煩雑な申告計算が必要となってしまいます。
そのため、総務省の通達により、太陽光発電事業が他の主たる事業と比較して独立した部門とは認められない程度の軽微なものである場合は、主たる事業に含めて所得課税による計算を行うことができることになっています。
なお、「軽微なもの」に該当するためには、一般に太陽光発電事業による売上が主たる事業の売上の1割程度以下であることが必要です。

なかなか馴染みのないものかもしれませんが、電気供給事業者はもちろん該当するような再生可能エネルギー設備(太陽光発電機、風力発電機等)を導入する方は注意してください。

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