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姻族関係終了届



皆様はお聞きになったことがあるでしょうか。

「死後離婚」というものが年々増えているのだそうです。

勿論、死後に離婚することはできませんが・・・

配偶者の死後に「姻族関係終了届」を提出すると配偶者の血族(姻族)との関係を民法上他人に戻すことができます。離婚と同じような効果がある為、死後離婚と呼ばれるようです( ゚Д゚)

相手方の同意は必要ありません。

姻族の扶養義務がなくなります。

提出したその日から効力が発生し、姻族の墓に入る必要性や墓の管理義務も負わなくなります。

届を出すと、姻族との関係はなくなりますが、夫との関係は変わらないため、

遺産や遺族年金を変わらず受け取ることができます。

 

 

自分の死後、妻は墓を守ってくれるはずだとか、年老いた両親の面倒を見てくれるはずだと思い込んでいる方も多いと思いますが、現実はそんな期待は持てなくなっているのかもしれません。怖がらせるようですが、結婚当初から少しづつ溜まっていった不満が爆発するのかもしれません。

代理手続きは行政書士で。

 

税金のご相談は、朝日税理士法人までどうぞ。

 

山崎

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