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平成28年10月1日以降「株主リスト」が登記の添付書面に



商業登記規則の改正により、平成28年10月1日以降、株式会社・特例有限会社等の登記の申請に当たっては、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります。

株主リストの添付が必要となる場合及び株主リストの内容は、以下の通りです。

株主リストの添付が必要となる場合 株主リストの内容
記載事項 記載対象株主
登記すべき事項につき株主全員(種類株主全員)の同意を要する場合 (1)株主の氏名又は名称 株主全員
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
登記すべき事項につき株主総会(種類株主総会)の決議を要する場合 (1)株主の氏名又は名称 ●議決権数上位10名の株主

●議決権割合が2/3に達するまでの株主

上記のうちいずれか少ない方の株主

(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合

従来、株主総会議事録を添付していた登記申請に、株主リストも追加されるわけです。

株主リストは、上記記載事項の4点又は5点を代表者が証明する形で作成されます。

法務省や当法人が関係する岡山地方法務局のHPでも、周知文面が掲載されています。

法務省のHPには、「株主リストの要否・内容についてのフローチャート」や「株主リスト書式例及び記載例」の他、他の書面を利用した株主リスト(法人税確定申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」)を利用できる場合も公開されています。

既存書類を利用することにより、事務負担軽減を目的としたものですが、この明細書の添付だけで事足りるわけではなく、株主リストそのもの記載事項が簡素化されたうえで、この明細書を別添するという位置づけです。

下記はその一部を法務省HPから転載したものです。

 

なお、施行日たる平成28年10月1日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記申請をするときは「株主リスト」の添付が必要です。

登記手続きを司法書士の先生に依頼されることなく法人ご自身で行われている場合には、特にご留意ください。

詳細は、法務省HPへ

 

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住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4