平成29年10月1日施行 育児休業期間の延長!



育児休業は原則として子が1歳に達するまでの間ですが、1歳に到達した時点で保育所等に入れない等の事情がある場合には、例外的に1歳6か月に達するまで育児休業を延長することができます。
しかし、現在1歳6か月に達した時点でも保育所等に入れない方も多くおり、離職をせざるえない労働者も一定数存在しています。そこで、緊急的なセーフティネットの1つとして、平成29年10月1日から育児休業が最長、2歳に達するまで再延長可能になります。

【対象者】

・養育する子の1歳6か月に達する日の翌日が改正法の施行日である平成29年10月1日以降となる労働者が対象となります。つまり、子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に子が2歳に達するまでの育児休業の再延長が可能ということになります。

・子が1歳の時点で本人あるいは配偶者が育児休業を取得しており、かつ、下記の要件を満たす場合に限って、子が1歳6か月に達するまで 育児休業を延長することができます。子が2歳に達するまでの再延長も同じ扱いとなり、「1歳」は「1歳6か月」に、「1歳6か月」は 「2 歳」に読み替えになります。

  • 保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
  • 常態として子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。

イ 死亡した時

ロ 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき

ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として、当該子の養育を行っている配偶者が当該子と同居しないこととなったとき

ニ 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定であるまたは産後8週間を経過しないとき

【雇用保険の育児休業給付金】

・育児休業が最長で子が2歳に達するまで再延長できるようになったことに合わせて、雇用保険の育児休業給付金についても改正が行われ、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が再延長できるようになります。手続きは、1歳6か月の時点で改めてハローワークに市町村発行の保育所入所不承諾通知書等、延長理由の確認できる書類を提出することが必要です。

今回の改正は、離職をせず子育てを希望している方には大きな改正だと思います。
それと同時に少しでも待機児童を減らす取り組みを進めてほしいと願うばかりです。

 

S.t

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