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建物全部を即時償却できる?



生産性向上設備投資促進税制についての先日のブログ記事はご覧になられたでしょうか。
先端設備(A類型)と生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)というふたつの類型のうち、B類型について説明します。

B類型の特徴は、なんといっても適用対象資産の範囲が広いことです。

最近、建物全部を即時償却した事例がありました。
ある事例は8千万円を超えるモデルハウス、もう一つの事例は、3億円を超える支店の新築でした。
これが即時償却できるのですから、威力が大きいです。

また、実は条件はそんなに厳しくありません。
投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)という条件があるのですが、ここでいう投資利益率、実は減価償却前なのです。

最新の設備であれば、普通は効率がアップしますよね。
減価償却費を計上しなくてよければ、当然ながら投資利益率は高くなります。

この制度を利用する為には、事前に経済産業省の確認を受ける必要があり、その際には税理士又は公認会計士による事前確認書の提出が必要です。
書類を作成するのは大変ですが、経済産業省でも丁寧に教えてもらえますし、事前確認書は当法人にご依頼いただければよいのです。

注意点は、経済産業省の確認は対象資産の取得前に受ける必要があるということです。
経済産業省の確認にも時間を要します。
事前確認書の作成を含め、当法人にご相談いただく際には、ある程度余裕をもっていただけるとありがたいです。

この制度に該当する資産を購入していたり、購入する予定があれば積極的にこの制度を利用していきましょう!

生産性向上設備投資促進税制に関することは、どんなことでも朝日税理士法人へご相談ください。

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4