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建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法のみになります



減価償却資産の種類と償却方法

法人が減価償却資産を取得した場合は、原則としてその取得価額の全額を一時の損金とすることはできず、耐用年数にわたって減価償却によって各期の損金とすることになります。
償却方法には各種ありますが、採用できる償却方法は資産の種類によって異なっています。
例えば、建物であれば採用できる償却方法は定額法のみですが、車両運搬具や工具器具備品など、建物以外の多くの減価償却資産については定額法又は定率法のいずれかを選択することができます(ただし、法人の場合は法定償却方法は定率法であり、定額法を選択するには届出が必要です)。

減価償却制度の見直し

平成28年度税制改正により、一部の減価償却資産の償却方法がこれまでより限定されることとなりました。
対象資産は建物附属設備、構築物、鉱業用減価償却資産で、平成28年4月1日以後に取得する資産について適用になります。
(1)建物附属設備、構築物(※鉱業用を除く)
→従来は定額法又は定率法のいずれかが採用できましたが、改正後は定額法のみとなりました。
(2)鉱業用減価償却資産(※建物・建物附属設備・構築物に限る)
→従来は定額法、定率法又は生産高比例法のうちいずれかが採用できましたが、改正後は定額法又は生産高比例法のみとなりました。
以下、鉱業用減価償却資産については関係する業種が限られるため建物附属設備及び構築物に限定して改正の影響を考えてみます。

改正の影響

建物附属設備及び構築物を法人が取得した場合は、これまでは多くの法人が定率法により償却を行っていたところ、平成28年4月1日以後に取得したものからは定額法での償却に変わることになります。
定率法と定額法は各期の償却費の発生の仕方が大きく異なるため、その違いが損益に影響することになります。
定額法は文字通り毎期定額の償却費が発生するのに対して、定率法は償却費が毎期逓減していくという発生の仕方であるため、定率法の方が取得後、早期により多くの償却費を計上することができました。
定額法に変わることにより、取得当初の減価償却費はこれまでより減少することとなります。
期中取得であれば減価償却は月割計算となるため取得年度の償却費はさらに少なくなります。
例えば期中の時点で利益が出そうだと判断して来季の設備投資計画を当期に前倒ししたとしても、思いのほか少額の減価償却費しか計上できないケースが多くなると思います。
今まで以上に早めに判断することが必要になりそうですね。

個人事業者の場合

個人事業者の場合についても同じですが、個人事業者の場合は法定償却方法が定額法であるため、多くの方は今回の改正により影響を受けないと思います。
ただし、届出により定率法をこれまで選択されていた方は、平成28年4月1日以後に取得した対象資産については、法人と同様の影響を受けることとなります。

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