役員の重任登記を忘れていませんか?
役員の任期
株式会社の役員には任期があります。
会社法上、株式会社の取締役は原則として2年、監査役は原則として4年です。
任期が来たらどういう手続きをとる必要があるでしょうか。
交代しない場合(重任)の場合であっても、再度株主総会で選任決議を行い、登記する必要があります。
登記をしなかった場合
すぐに問題となることはありません。
ただし将来、退任するときには問題になります。
登記をすべきところをしなかったということで、過料を科されてしまいます。
長期にわたり重任登記をしていなかった場合は、かなりの多額になります。
過料とは
罰金の一種ですが、会社でなく代表取締役個人に請求されます。
このため会社の損金にはなりません。
役員の任期の延長
ところで会社法では、役員の任期を10年まで延長することができます。
重任登記の回数が減るわけですから、そうしたほうがよいでしょうか。
「役員は身内だけだから10年がいい」という場合でも、一つ注意点があります。
「10年に一度の手続きだと忘れやすい」ということです。
2年に1度、4年に1度であれば忘れにくいでしょうが、10年に1度となると
忘れる可能性が高いでしょうね。
いったん忘れてしまったら、忘れたまま何年もたってしまう可能性も高くなります。
設立の際に決めるわけですが、「当然10年がよい」と即断しないほうがよいでしょう。
役員の任期がない場合
この原稿の最初に、「株式会社の役員には任期があります」と書きました。
有限会社や合同会社の役員には任期がありません。
従って、重任登記の問題もないということです。
今有限会社である会社について「株式会社にするか?」
会社設立する際に「株式会社にするか、合同会社にするか?」
といったことを考える際に、役員の任期についても考えるとよいと思います。
役員の任期ということだけでも、いろいろあるものです。
会社設立、組織変更のことも朝日税理士法人にご相談ください。
Hama