役員変更登記 忘れていませんか?
平成18年5月1日に会社法が施行され、昨年5月で10年を迎えました。
株式会社の役員の任期は、原則2年(最長10年)、一般社団法人および一般財団法人の役員の任期は2年とされており、役員変更の事由が生じたときから2週間以内に変更登記の申請を行わなければいけません(このほか登記事項に変更があった場合には所定の期間内に変更登記の申請が必要です。)。
この2週間の期限を超えて登記申請を行った場合、あるいは登記申請を怠っている場合には、過料の制裁(代表者個人に対して100万円以下の範囲で裁判所が決めます。)を受ける可能性がありますので注意が必要です。
また、全国の法務局では、平成26年度以降、休眠会社・休眠一般法人の整理作業(法務大臣による公告および登記所からの通知がされ、この公告から2月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、職権により「みなし解散」の登記がされます。)を行うこととしています。
長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は、休眠状態となっている可能性が高いことから、株式会社については、最後の登記後12年を経過しているもの、一般社団法人又は一般財団法人については最後の登記後5年を経過しているものについて、整理作業が行われます。
なお、解散したとみなされた会社は、みなし解散の登記後3年以内に限り、株式会社の場合は、株主総会の特別決議により、一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会又は評議員会の特別決議により法人を継続することができますが、継続の登記申請を2週間以内に行う必要があります。
ご自身の会社について変更登記を忘れていないか、謄本を確認したほうがいいかもしれません。
SHINO