所得拡大税制改正など(H30年度税制改正大綱)
自民・公明両党の2018年度税制改正大綱が12月14日決定され、ニュースでもご覧になったことと思います。
平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党 2017年12月14日)
・・・大変なページ数ですね。
所得税改革では、全ての人に一律38万円適用される基礎控除を10万円増額(つまり減税)となるものの、所得2400万円超は3段階で16万円ずつ減額し、2500万円超でゼロとなります。
また、会社員に適用される給与所得控除は一律10万円減額したうえで、年収850万円超は控除額を195万円で打ち切るようになります。
色々な改正がありますが、個人的に気になったのが、新税としての「国際観光旅客税」(出国税:出国する時1人1,000円)の創設です。
9月に訪れたオーストラリアでETA(入国税)としてAUD 20ドル必要だったということが記憶に新しいので、興味を持って見ました。
さて、法人税関係でも様々な改正がありますが、所得拡大税制についてざっくりと見ていきましょう。
今後変更があるかもしれませんが、ご了承下さい。
所得拡大税制の改正(中小企業)
法人税の平成30年度税制改正大綱(中小企業用)の中から所得拡大税制の改正について
👉上にリンク貼付けの「平成30年度税制改正大綱」(PDF) の73ページ(4)中小企業における所得拡大税制の改組
従業員の給料が上がれば税額が減るというものですが、どのようになるのでしょうか。
■対象となる時期
2018年4月1日から2021年3月31日に開始する事業年度
■控除される税額
①要件を満たせば増加した給料の額の15%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限。所得税においても同様)
要件 ●前期の平均給与と比較して当期の平均給与が1.5%以上増加していること(大企業は3%以上)
【例】前期平均給与29万円、当期平均給与30万円であれば
30万円-29万円=1万円
1万円÷29万円=約3.4% (⇒ 1.5%以上でこの要件を満たす)
②上乗せ要件を満たせば 増加した給料の額の25%の税額控除に(当期の法人税額の20%が上限。所得税においても同様)
要件 ●前期の平均給与と比較して当期の平均給与が2.5%以上増加していること
●従業員の研修費等の教育訓練費の額が前期と比較して10%以上増加していること、または、経営力向上計画の認定を受けたもので、計画に従って経営力向上が確実に行われたと証明がされたこと
◇注 意 🙄
・平均給与の計算では比較する2年間を通して在籍している従業員の給与の額を見ます。
途中入社や途中退社の人は計算の対象外となります。
・設立した年度はこの税額控除を受けられません。
この税制を機に給料が増加するとすれば喜ばしいですね。
その他の改正、特例制度の延長や廃止なども、内容や開始時期などしっかり見ていきたいものです。
税金のことでご相談がありましたら朝日税理士法人までご連絡下さい。
yama