扶養親族



確定申告や年末調整の時に使われる扶養控除ですが扶養控除の対象となる扶養親族の範囲はご存知でしょうか?
所得税法上では以下のように扶養親族を定義しています。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡したような場合は、その死亡の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、仕事や勉学の関係で別居している場合であっても、余暇には一緒に過ごすことが恒例になっている場合や、常に生活費、教育資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱っていいのです。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与所得のみの方の場合は、給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

この要件さえ満たしていれば扶養親族となります。
なので例え世帯主として登録されている方であったとしてもこの要件さえ満たしていれば所得税法上は扶養親族となります!
扶養という言葉ではなんとなく違和感があるかもしれませんが結局は定められた要件に合うかどうかで判断されます。
扶養控除は控除額が大きいものなので家族の誰が扶養親族に該当するのかを適切に把握しておきましょう。

(注)実際に扶養控除の対象になるのは、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。

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