提出期限が休日等の場合 - 

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提出期限が休日等の場合



所得税の申告期限は3月15日
というのは、常識といっていいくらい有名だと思います。
今年は3月15日が日曜日なので、3月16日が期限です。
では提出期限が休日の場合、必ず翌日に延長されるのでしょうか?
実は、税務関連の全ての申告書や各種届出・申請が翌日に延長されるわけではありません。
「翌日に延長されるもの」と「延長されないもの」の2つに分かれます。

翌日に延長されるもの
・日付が条文に明記されているもの(例:所得税の申告期限 3月15日)
「○○から○○以内」と規定されているもの(例:法人税の申告期限「各事業年度終了の日の翌日から二か月以内」)
これらは、提出期限が休日等にあたる場合には翌日に延長されます。
なので、申請・届出でいえば、所得税の青色申告承認申請手続もこちらに該当します。

翌日に延長されないもの
提出期限の規定の仕方が「課税期間の初日の前日まで」とか「支払日の前日まで」など、「○○の前日まで」と規定されている書類については、提出期限が休日等であったとしても期限は翌日に延長されません。
消費税関連の各種届出書のほか、法人税の青色申告書の承認の申請などがこれに該当します。

所得税の青色申告承認申請は延長されるのに、法人税の青色申告承認申請は延長されないので混同しないように注意が必要です。

とはいえ、申告でも申請・届出でも提出期限ぎりぎりにしないことが一番です。

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