新設!三年以内既卒者等採用定着奨励金



◇概要

新卒枠で募集をする際、既卒者の応募不可とする企業の割合が高い中、既卒者や中退者の応募機会の拡大及び採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を平成31年3月31日までに新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して支給される奨励金です。
ただし、平成31年4月30日までに対象者を雇い入れなければなりません。

◇奨励金の対象となる者の要件

【既卒者等コース】

  1. 既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと
    (少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
  2. 当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

※1 学校(小学校及び幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業若しくは修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人または学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。
なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。

※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。

【高校中退者コース】

  1. 高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと
    (少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
  2. 当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

◇奨励金の支給額

対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じて 次表の支給額が支給されます。

【中小企業】

三年以内既卒者等採用定着奨励金

【大企業】

三年以内既卒者等採用定着奨励金(大企業)

※ 大企業の場合は、一人目の一年目のみ。
※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。

◇三年以内既卒者等採用定着奨励金の申請及び受給の支給を受ける場合は以下の流れが必要となります。

  1. 新卒求人の申込みまたは募集
  2. 採用選考
  3. 対象者の雇入れ
  4. 第1期支給申請(1年定着後)
  5. 第2期支給申請(1年定着後)
  6. 第3期支給申請(1年定着後)

◇提出書類

  1. 対象労働者との労働契約について確認できる書類またはその写し
  2. 対象労働者の卒業や退学の事実およびその時期が確認できる書類
  3. 対象労働者の支給対象期中の出勤状況が確認できる書類★
  4. 対象労働者に対して支給対象期中(下欄参照)に支払われる べき賃金について支払ったことが確認できる書類★
  5. ユースエール認定企業の場合、認定通知書の写し
  6. 誓約書
  7. その他奨励金の要件を確認するために必要となる書類★
    ※第2期、第3期の支給申請時にも、★の書類及び前期の支給決定通知

中小企業にとってメリットの大きい助成金といえます。
ただ、気を付けなければならないのは、対象労働者が1年間離職せずに勤務しなければならないことです。
しっかりとした人材計画を立てることが一番必要かもしれませんね。

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朝日税理士法人

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