株価評価と利益の関係
株価評価と利益の関係
非上場の中小企業オーナーが株式の相続税評価を下げたいという場合に、利益はどうしたらよいでしょうか。
株式の評価は、中小企業オーナーの保有株式ということを前提としたら、
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- これらの併用方式
となりますが、純資産価額方式でも、類似業種比準方式でも、利益が出れば評価額は高くなります。
では利益を出さないほうがよいのでしょうか?
そうとばかりは言えません。
類似業種比準方式の割合が重要
純資産価額方式と類似業種比準方式では、通常は類似業種比準方式のほうが評価額が低くなります。
このため相続税評価を下げたい場合は、類似業種比準方式の割合を高めることが重要になります。
この割合は、通常は1から0.5の間で会社の規模(純資産額、従業員数及び売上高)によって決まりますので、簡単には上がったり下がったりしません。
ところが、赤字が連続した場合に、割合が急低下する(0.25又は0になる)ことがあります。
それが比準要素1又は0の会社です。
比準要素とは、利益、配当、純資産の3つです。
比準要素1の会社
3年連続で赤字が続いていて、かつ配当をしていない場合、純資産がプラスであっても比準要素1の会社とされ、
- 類似業種比準方式の割合が0.25
- 純資産方式の割合が0.75
となります。
4分の3が純資産方式となってしまいます。
比準要素0の会社
利益、配当、純資産の3つともがマイナスの場合は比準要素0の会社とされ、類似業種比準方式の割合は0となり、全て純資産方式によることになります。
「利益を出さないほうが法人税の節税にもなるし、少額の赤字を続ければいいだろう」ということにはなりませんのでご注意ください。
株式の相続税評価についてのご相談は朝日税理士法人にどうぞ。