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法人住民税納付書の書き方(納付と還付の混在する場合)



税金の納付書の書き方は、ふつうは迷うほどのことはありません。
「国税は¥マークをつけるけど、地方税はつけない」という点くらいのものです(この点も、なんでわざわざこんな違いを作るのか、書き間違えた方は疑問に思われるでしょうが)。
迷うのは、納付と還付が混在する場合です。
具体的には「法人住民税で、予定納付額を年税額が下回る場合」です。
均等割については、予定納付時に半分、申告納付時に半分なので、いずれも納付になります。
均等割以外については、予定納付額は前年の税額で決まりますので、課税所得額が前年より少なくなった場合は還付になるわけです。

例えば
<例1 合計では納付となる場合>

年税額 予定納付額 申告納付額
所得割 30,000 40,000 △10,000
均等割 50,000 25,000 25,000
合計 80,000 65,000 15,000

とか
<例2 合計でも還付となる場合>

年税額 予定納付額 申告納付額
所得割 10,000 40,000 △30,000
均等割 50,000 25,000 25,000
合計 60,000 65,000 △5,000

です。

書き方の原則
実は単純です。
・納付税額は記載する
・還付については記載不要
と、これだけです。
例1の場合、均等割の欄に25,000円と記入して、25,000円納めるのが正解です。

所得割
均等割 25,000
合計 25,000

還付される1万円は、納付書に記載がなくても還付されます。
勝手に差引して

所得割
均等割 15,000
合計 15,000

と書いたり、

所得割 △10,000
均等割 25,000
合計 15,000

とマイナス記載して15,000円だけ納付したりというのは正しくない方法です。

なお例2も正解は例1と同じなのですが、合計でも還付になりますので、均等割分を納付しなくても結果的には合計で還付されます。

非常にピンポイントな内容ですが、ネット上でもあまり情報がないので、自分用の記録を兼ねてまとめてみました。

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