海外旅行で治療を受けた場合の療養費の請求 - 

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海外旅行で治療を受けた場合の療養費の請求



いよいよ、夏休み!夏休み長期のお休みを利用して海外旅行に行く方も年々増加していますね。
もしも、海外の医療機関で治療を受けなければならないことがあったら・・?
健康保険は使えるの・・?それでは 一緒に見ていきましょう・・
◇健康保険の海外療養費制度
・健康保険の被保険者、被扶養者が旅行や出張で海外に渡航した際に、急なケガや病気によって、現地の医療機関にかかった場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができる制度です。
◇海外療養費の支給金額
・日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
・日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
・外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

《例Ⅰ》
☆海外で実際に支払った治療費:12万円
☆日本での(医療費に換算した)算定額:10万円
1)海外療養費 10万x70%=7万円(払い戻される金額)
2)自己負担額 12万-7万=5万円

《例Ⅱ》
☆海外で実際に支払った治療費:6万円
☆日本での(医療費に換算した)算定額:10万円
1)海外療養費 6万x70%=4万2千円(払い戻される金額)
2)自己負担額 6万-4万2千円=1万8千円
◇海外療養費の申請手続き
①「療養費支給申請書」及び必要な添付書類を準備
②申請書等を保険者へ申請
③保険者で申請のあった「海外療養費」の審査を実施
④保険者より審査結果を被保険者に通知

  • 必要な添付書類

・診療内容明細書(原本+日本語訳)
・領収明細書(原本+日本語訳)
・海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書
・現地で支払った領収書の原本
・渡航期間がわかるパスポートの写し
◇海外療養費を申請する際の留意事項
1)海外で治療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなります。
2)治療を目的で海外渡航し、診療を受けた場合は、支給対象となりません。
3)海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。(療養費支給申請書の受取代理人の欄にご記入ください)

万一、海外で治療が必要となった場合は、日本へ帰国後申請を行い、支払いすぎたお金を返してもらいましょう!

S.tomomi

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