源泉所得税の納期の特例



今これを書いているのが5月なのですが、源泉所得税等を半年に1回納付している事業者の方はそろそろ7月の納付時期が近付いて来ましたね。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる「納期の特例」という特例が受けられる場合があります。

 

①納期の特例を受けられる者

給与の支給人員が常時10人未満源泉徴収義務者

 

②この特例の対象となる税

次のものに限られています。

  • 給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
  • 税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税

 

③この特例を受けている場合の納付期限

● 1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

● 7月から12月までに源泉徴収した   〃      ・・・翌年1月20日

 

④この特例を受けるための手続き

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。

税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

過去ブログをご参考にして下さい。:源泉所得税、期限までに納めていますか?

 

※ 給与の支給人員が常時10人超となるなど、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。

その他詳細⇒国税庁ホームページ 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

 

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