源泉所得税等の納期の特例
源泉所得税及び復興特別所得税(以下「源泉所得税等」)の納期の特例を適用されている方は、7月10日が納付期限になりますので注意しましょう!
さて、この源泉所得税等の納期の特例は、普段「納特」などと略されており、知っている方も多いかもしれませんが、今回はこの納特について説明します。
源泉所得税等の納期の特例
法人及び個人の事業主の方が従業員に給与などを支払う場合、支払を受けた従業員が支払うべき所得税等を預かり、給与等を支払った月の翌月10日までに預かった所得税等を国に納めることとなります。
これが通常の源泉徴収です。
一方、納期の特例は、源泉徴収して預かった分を、半年分まとめて支払うことが可能となります。
実際の支払うタイミングとしては・・・
- 1~6月支払分:7月10日まで
- 7~12月支払分:翌年1月20日まで
に支払うこととなります。
ちなみに、従業員の給与以外でも源泉徴収する機会があると思いますが、給与等の支払以外で納期の特例が認められるのは、税理士、弁護士等の一定の報酬から源泉徴収した分に限られます。
外注費や原稿料で源泉所得税が発生した分に関しては納期の特例は受けられず、通常通り支払があった月の翌月に源泉徴収した部分を支払わなければなりませんので、ご注意ください。
納期の特例を受けるためには?
納期の特例は適用を受けるためには以下の要件があります。
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すること
給与等を支払う事務所等を所轄する税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して、税務署長から申請書の却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。
承認があった月に預かった分からの適用となるので、実際に納期の特例の効果が及ぶのは申請書を提出した月の翌々月に支払う分から適用があります。
例えば、6月10日に申請書を提出した場合、6月中に支払う給与等から預かった源泉所得税等については7月10日までに納付しなければなりません。
納期の特例の適用があるのは、7月中に支払う給与等からで、7月~12月分の給与等から預かった源泉所得税等を翌年1月20日までに納付することとなります。
・給与を支払う従業員などが常時10人未満であること
給料を支払う従業員が常時10人以上になってしまうと適用を受けることが出来ません。
もし、従業員が10人以上になった場合は、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署長に提出し、毎月納付に切り替える必要があります。
納期の特例の注意点
納期の特例は、源泉所得税等の支払を毎月から半年に一回に変えてくれるため、支払に行く手間等を省いてくれるのはいい点です。
しかし、年二回の支払いになる訳ですから、一回の支払につき半年分の支払をしなくてはなしません。
半年分となるとかなり大きな金額になることもあります。
支払月の7月と1月の資金繰りには注意が必要です。
また、半年に一回ですのでついつい忘れてします方もいます。
納期の特例を受ける方は7月10日と1月20日に源泉所得税の支払いがあることを忘れないよう心がけましょう。
納期の特例にはメリット・デメリットが存在しますので、どちらが自分にとって都合がいいかを考え、適用するか否かを検討していただきたいと思います。