準確定申告とは?



通常の確定申告は暦年1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年3月15日までに申告します。

準確定申告とは、通常の確定申告と考え方は全く同じです。
確定申告すべき人が年の中途で亡くなった場合、その年の1月1日からなくなった日までの所得の申告をするのです。

1.準確定申告のスケジュール

準確定申告の場合、本人は亡くなられていますので、相続人が相続のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告することになります。

 

無題

上記の場合の準確定申告は1月1日から6月1日までの期間で計算することになり、申告・納付期限は10月1日となります。

 

2.準確定申告が必要な方

原則、次に掲げるような方は準確定申告が必要となります。

  1. 自営業者で青色申告の方
  2. 自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額を超えている場合
  3. 給与所得者で
    ①2ヶ所以上から給与を受けていた場合
    ②給与収入が2千万円を超えていた場合
    ③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
    ④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
    ⑤同族会社の役員や親族などで、給与の他に貸付金の利子、家賃など受け取っていた場合

 

3.手続き

  1. 申告先は?
    被相続人(死亡した人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署
  2. 申告する人は?
    相続人(相続人が福数人いる場合は、各相続人が連署で行います。)
  3. 必要な書類は?
    ・確定申告書
    ・確定申告書の付表
    ・給与や年金の源泉徴収票
    ・医療費控除のための領収書
    ・生命保険や損害保険の控除証明書
    ※場合によっては、この他にも書類が必要となることもあります。

準確定申告の手続きは、亡くなってから4ヶ月と短い期間で申告・納税までしなければなりません。

収益物件をたくさんお持ちの方などは、集計など時間を要することも考えられます。

準確定申告はもちろん、税金のことは朝日税理士法人にお任せください。

 

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